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野村総合研究所、企業年金のアセットオーナーとして日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明

〜規約型の企業年金として初めて〜

2020/02/14

株式会社野村総合研究所

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株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役会長兼社長:此本臣吾、以下「NRI」)は、2020年2月14日、日本における規約型の企業年金として初めて、「責任ある機関投資家」の諸原則«日本版スチュワードシップ・コード»(以下、本コード)の受け入れを表明しました。
NRIは、本コードに基づき、企業年金のアセットオーナーとして、資産運用を委託する運用機関を通じて投資先企業の企業価値向上や持続的成長を促し、企業年金の受益者に対する受託者責任を果たしていきます。

スチュワードシップ責任を果たすためのNRIの方針は、以下のURLをご参照ください。
https://www.nri.com/jp/sustainability/governance/stewardship_code 

「責任ある機関投資家」の諸原則«日本版スチュワードシップ・コード»について

本コードは、日本の上場株式に投資する機関投資家が、投資先企業との建設的な目的を持った対話などを通じて、投資先企業の企業価値向上や持続的成長を促すことにより、企業年金の受益者などの中長期的な投資リターンの拡大を図ることを目的として、2014年2月に金融庁より公表されました1
本コードにおける機関投資家は、資産運用を実際に行う信託銀行や投資顧問会社などの「運用機関」と、当該運用機関に対して資産運用を委託する「アセットオーナー」に大別され、このたびNRIは、企業年金のアセットオーナーとして、本コードの受け入れを表明しました。

規約型の企業年金としての受け入れ表明の意義

本コードの対象とする確定給付企業年金には、「基金型企業年金」と「規約型企業年金」があります。「基金型企業年金」は、母体企業から独立した法人が企業年金全般を運営するため、本コードの適用が企業年金に限定される一方、「規約型企業年金」は、企業が企業年金の運営全般を直接担うことにより、企業には、アセットオーナーと投資先企業の2つの立場が並存することになります。このため、企業年金以外の投資や資産運用との整合性への懸念や、利益相反への対応の必要性から、これまで規約型企業年金での受け入れ表明はありませんでしたが、NRIは、規約型企業年金による受け入れも可能と判断し、この度、受け入れを表明することとしました。
これからもNRIは、金融インフラの一部を担う企業として、企業年金のアセットオーナーとしての立場からも、資本市場の健全な発展に貢献していきます。

図:企業年金の2つのタイプ

図:企業年金の2つのタイプ

出所:NRI

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お問い合わせ

ニュースリリースに関するお問い合わせ

株式会社野村総合研究所 コーポレートコミュニケーション部 谷岡、玉岡
TEL:03-5877-7100
E-mail: kouhou@nri.co.jp

本コードの受け入れに関するお問い合わせ

株式会社野村総合研究所 業務部 新井
E-mail: 41-nenkin-jimu@nri.co.jp

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