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米SEC、ICOは証券法の適用対象になり得ると警告

2017年10月号

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 米証券取引委員会(SEC)は7月、「ICO(イニシャルコインオファリング)」、「トークンセールス」などと呼ばれる、ブロックチェーン技術を用いたトークンの勧誘、売付けは連邦証券法の適用対象となり得る、と市場参加者に注意を喚起する調査報告書を公表した。SECは報告書で、昨年、ドイツ企業Slock.itが立ち上げたバーチャル組織、The DAOの発行したトークンについて分析し、同トークンが証券に該当し発行者のTheDAOはSECへの発行登録が必要だったと述べた。

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執筆者情報

  • 國見 和史

    金融ITイノベーション事業本部

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。

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