近年、諸外国では、データガバナンスの規制強化が加速している。中国では「サイバーセキュリティー法」「データセキュリティー法」「個人情報保護法」(以下、データ3法)および十数本の「下位規範」※1 がわずか5年間に整備された。データ関連法規制の強化に伴い、消費者データへのアクセスや活用が難しくなるだけでなく、従業員情報や現地パートナー情報が「個人情報保護法」の守備範囲に含まれる場面が生じる。例えば、日本の本社機構が社内ネットワークを通じて中国支社の社員情報を直接閲覧・取得したり、業務上、中国のパートナー会社から金融情報、生体認識情報を含む個人データを入手したりするような場合でも、法律に触れてしまうといったコンプライアンスリスクが顕在化している。

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執筆者情報

  • 程 奇

    金融コンサルティング部

    コンサルタント

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