本調査研究は、厚生労働省の令和4年度障害者総合福祉推進事業費補助金を受けて(株)野村総合研究所が実施した調査研究です。
我が国においては、精神保健福祉法上、精神科実務経験を有し法律等に関する研修を修了した指定医の専門的知見に基づき、代替方法によることは困難であり、医療・保護を図る上でやむをえないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行われます。このように、精神科医療機関における隔離・身体的拘束は、法律の規定により、患者の権利擁護に十分配慮することとされています。さらに、令和4年6月にとりまとめられた「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書(以下、単に「報告書」という。)において、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組について、「隔離・身体的拘束については、代替が困難であり、やむを得ないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行われることとされているが、実際の医療現場において、適正な運用を確保することが必要である」ことや、「隔離・身体的拘束の基準(告示)について要件をより明確化するなど、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとすることを含め、隔離・身体的拘束の最小化の取組を総合的に推進すべきである」ことが記載されました。
こうした流れを受け、本調査研究では、精神科医療における隔離・身体的拘束の最小化に係る取組の事例収集等を行い、現場における運用の具体的指標等を検討するとともに、基準告示の見直し内容を含めた行動制限最小化のための方策等について有識者による総合的な検討を行いました。
<具体的な検討事項>
- 行動制限最小化を効果的に実施するための検討
- 行動制限最小化を普及するための方策の検討
- 告示に定める身体的拘束の要件に関する検討
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担当:神戸・横内