- お知らせ
野村総合研究所、資産運用会社向けにマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に対応したモニタリングサービスを開始
株式会社野村総合研究所(以下「NRI」)は、資産運用会社向けに、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下「マネロン等対策」)に活用できる「AML投資対象銘柄モニタリングオプション」(以下「本サービス」)の提供を2022年7月より開始しています。
本サービスは、NRIが推進する金融ビジネスプラットフォームのDX戦略に基づく、GRCS(ガバナンス・リスク・コンプライアンス・セキュリティ)のサービス実装1の一つとして位置付けられるソリューションです。SIX Financial Information2(以下「SIX」)のノウハウを活用しながら、多くの資産運用会社が利用するNRIの共同利用型サービス「T-STAR/GX」3を通じて提供します。また、グローバルで利用されている経済制裁対応の証券監視サービス(Sanctioned Securities Monitoring Service、以下「SSMS」4)を投資対象銘柄の判定に活用することで、T-STAR/GXを利用する資産運用会社は規制対応のための追加コストを最小限に抑えつつ、効率的なマネロン等への対応が可能となります。
<図1:GRCSのサービス実装のコンセプト>
開発に至った背景とサービスの特長
近年、資産運用会社においても、マネロン等対策に関心が高まっています。2021年8月に公表されたFATF (金融活動作業部会)による第4次対日相互審査報告書において、日本の評価は「重点フォローアップ国」5にとどまりました。
また、金融庁及び一般社団法人投資信託協会は、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」6に沿った態勢整備の期限を2024年3月と設定しています。
資産運用会社のリスク管理分野においては、運用商品の多様化や受託者責任の重要性の高まり等を背景に、対応領域が多岐にわたっており、業務負荷の増大が懸念されています。
NRIでは、こうした資産運用会社の状況をふまえ、可能な限り業務負荷を軽減しながら規制への対応を図ることを目的として、本サービスを開発し、提供を開始しました。
本サービスの主な特長は、以下の通りです。
(1)T-STAR/GXの管理データを用いることで、データ登録の負荷を大幅に軽減
T-STAR/GXで既に管理されている投資信託やその保有銘柄に関するデータを用いるため、本サービスの利用においては、一部の属性情報を除き、新たに投資信託や保有銘柄に関するデータを登録する必要がありません。
(2)マネロン等対策分野で実績豊富なSIXのノウハウを活用
本サービスでは、T-STAR/GXのデータと、SSMSが持つ経済制裁対象となる個別証券情報を組み合わせることにより、各国当局の最新の経済制裁措置の対象者リストを基に、お客さまの保有銘柄や投資予定銘柄に対する自動チェックを実施します。
<図2:本サービスのイメージ>
NRIは今後も、資産運用業界における効率的なリスク管理およびリスク管理の高度化を支援するサービスを提供していきます。
-
1
2022年6月29日事業説明会「金融ビジネスの進化を支えるプラットフォーム戦略」
https://ir.nri.com/jp/ir/library/outline/main/01/teaserItems1/01/linkList/0/link/20220629_1.pdf -
2
スイス及びスペインの金融センターのインフラを運営し、証券取引、財務情報、銀行業務に関連するサービスを提供する企業
https://www.six-group.com/en/home.html -
3
NRIが提供する、資産運用会社(投資顧問・投資信託・信託銀行・年金基金等)向けトータルソリューション「T-STARファミリー」の一つ。資産運用会社におけるポートフォリオ運用にかかわるフロント・ミドル業務を幅広く支援するソリューション
https://www.nri.com/jp/service/solution/fis/t_star_gx -
4
規制当局による経済制裁措置の更新情報及び有価証券に関する情報の変化を日々モニタリング・アップデートし、リストをファイル形式で提供するサービス
https://www.six-group.com/en/products-services/financial-information/regulatory-services/tax-and-compliance/sanctioned-securities-monitoring-service.html -
5
最上位の「通常フォローアップ国」に次ぐ評価であり、毎年、法令等整備状況について改善状況の報告が要求される
-
6
金融機関等の取組みのモニタリングにあたり、金融当局として、各金融機関等において「対応が求められる事項」「対応が期待される事項」を明確化するとともに、今後の当局としてのモニタリングのあり方を示す文書