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NRI主市場の考え方

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1. 対象となる有価証券

株券、新株予約権付社債券、投資信託(いずれも国内の金融商品取引所に上場されているもの)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。

2. NRI主市場決定方法

  1. 上場している金融商品取引所が1箇所(単独上場)である場合には、当該金融商品取引所を主市場とします。(私設取引システムを除く)
  2. 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)している場合には、当該銘柄の一定期間における値付率、売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として弊社所定の計算方式により選定された金融商品取引所を主市場とします。(私設取引システムを除く)

3. 当該方法を選択する理由

金融商品取引所には多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、多くの場合、価格の透明性、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここを主市場とすることが、最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所を主市場とすることが、上記同様、最も合理的であると判断されるからです。

4. 弊社所定の計算方式の概要

「NRI主市場」ご紹介

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