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ガバナンスの高度化

スチュワードシップ責任を果たすための方針とその活動報告

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基本方針

当社は、規約型の確定給付型企業年金を実施しており、企業年金の資産運用におけるアセットオーナーとして、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫の受け入れを表明する。

当社の企業年金は、直接に株式等を保有せず運用機関に資産運用を委託しているため、当社は、委託先の運用機関に対して、「日本版スチュワードシップ・コード」の受け入れ及び同コードに則ったスチュワードシップ活動を要請することにより、アセットオーナーとしてのスチュワードシップ責任を果たす。

「日本版スチュワードシップ・コード」各原則への対応

原則1.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、企業年金の資産運用を運用機関に委託していることから、委託先の運用機関に対して、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づく実効的なスチュワードシップ活動及び当該活動の結果報告を要請するとともに、当該運用機関のスチュワードシップ活動の適切性をモニタリングする。

原則2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、企業年金の資産運用を運用機関に委託していることから、委託先の運用機関が当社に対する議決権を行使する場面において、利益相反が生じる可能性があると認識している。

しかしながら、当社は、当社自身の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、株主との間の建設的な対話及び議決権行使の重要性を認識していることから、当該運用機関のスチュワードシップ責任を果たすための議決権行使を尊重する。

また、当社は、企業年金の適正な運営や資産運用に関する諮問機関として、社内有識者等を構成員とする年金諮問委員会を設置している。

当社自身の利益相反のほかに、当社は、当該運用機関に対してスチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定及び公表するとともに、その遵守を要請する。

原則3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、企業年金の資産運用を運用機関に委託していることから、委託先の運用機関に対して、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握することを要請する。

原則4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、企業年金の資産運用を運用機関に委託していることから、委託先の運用機関に対して、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、当該企業と認識の共有を図るとともに問題の改善に努めるよう要請する。

原則5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、企業年金の資産運用を運用機関に委託しており、投資先企業の議決権を行使する立場にないことから、委託先の運用機関に対して、スチュワードシップ責任を果たすための議決権行使及び行使結果の公表にかかる方針の策定並びに当該方針に基づく議決権行使の結果の公表を要請する。

原則6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、企業年金の資産運用を運用機関に委託しており、委託先の運用機関を通じてスチュワードシップ責任を果たす立場にあることから、その実施状況に関して報告を求め、その結果を企業年金の受益者に対して、少なくとも年に1度報告を行う。

原則7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、企業年金の資産運用を運用機関に委託していることから、委託先の運用機関に対して、スチュワードシップ責任を適切に果たすために必要な実力を備えること要請する。

また、当社は、当該運用機関のスチュワードシップ活動を理解及び評価する実力を備えるよう努める。

原則8. 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社は、機関投資家向けサービス提供者に該当しない。

制定日:2020年2月14日
改定日:2020年7月29日

スチュワードシップ活動報告

委託先の運用機関に対してスチュワードシップ活動のヒアリングを行い、適切にスチュワードシップ責任を果たしていることを確認した。

2023年12月25日

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