持分法適用会社とは
投資会社の連結財務諸表に、純資産および損益の一部を反映させる持分法が適用される、被投資会社のこと。
持分法とは、「投資会社が被投資会社の純資産及び損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法」(企業会計審議会、連結財務諸表原則注解17の1)をいいます。持分法は、原則として、非連結子会社と関連会社への投資に適用され、持分法が適用される被投資会社を持分法適用会社といいます。
連結法と持分法の違い
連結子会社は、親会社が議決権比率50%超(40%超で要件を満たした子会社も含む)を所有しており、親会社が、子会社の経営上の方針を、自社の経営上の方針に合致させることができます。このため、子会社の資産や負債、収益・費用のすべての項目を親会社と合算する連結法を原則として適用します。
一方で、投資会社が所有する被投資会社の議決権比率が50%未満であっても、経営上重要な影響力を持つ場合は、持分法が適用されます。持分法では、被投資会社の純資産および損益を、投資会社の持分に応じて投資会社の連結財務諸表に反映させます。具体的には、貸借対照表上は投資有価証券残高を修正し、損益計算書上は「持分法による投資損益」という営業外損益項目によって一括して連結財務諸表に反映させます。なお、連結と持分法による処理が、最終的に当期純損益および純資産に与える影響は同じです。
持分法適用範囲
持分法の適用される関連会社は、親会社および子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、会社の財務や営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができるかどうかという影響力基準によって判断されます。具体的には、(1)投資会社が被投資会社の議決権の20%以上を所有する場合、(2)議決権比率が15%以上20%未満であっても、投資会社が被投資会社に対して、代表取締役等の派遣や、重要な融資、技術提供、販売・仕入れ、その他の営業上または事業上の取引等を行っている場合が対象となります。
非連結子会社は、支配が一時的であるとか、資産や売上高などの規模から重要性が乏しい等の理由で、連結の範囲から除外された子会社をいいます。